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行政書士とは

行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする。またはその資格制度を言う。

バッジ等に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものである。

行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。監督官庁は総務省(旧自治省)である。

法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が官公署に提出したり、権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。

行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと(第19条)
 →違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条)
行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
 →違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)

行政書士の業務
(1)法定業務
行政書士の法定業務は第1条の2に規定する独占業務(書類作成業務)と、第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)である。

独占業務
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第1条の2で、行政書士の独占業務とされているのは書類の作成である。行政書士または行政書士法人でない者が業として報酬を得て、これらの書類の作成を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の適用がある。
行政書士試験に合格しただけの者や弁護士・弁理士・公認会計士・税理士は、それだけでは行政書士とはいえず、行政書士の独占業務が行えるわけではない。行政書士名簿に登録してはじめて行政書士となることができ、独占業務(書類の作成)を行うことができる。なお、行政書士が独占業務を行う場合だけでなく、第1条の3の非独占業務を行う際にも、行政書士法上の業務規定が適用される。
「業として・・・書類作成を行う」の意味は、反復継続の意思で書類を作成することである。よって、反復継続性の意思のある書類作成行為は、たとえ1度でも行政書士法違反となる。
「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所を意味し、形式上は行政機関のみならず広く立法機関及び司法機関のすべてを含む(「詳解行政書士法」地方自治制度研究会編、ぎょうせい)。但し、他の法律(弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等)においてその業務を行うことが制限されている事項については業務を行えない。なお、公益法人や特殊法人や保険会社等を含まず(衆議院法制局見解)、住宅金融公庫も同様に含まれない(昭和52年7月12日自治省行政課長回答)。但し、権利義務に関する書類として独占業務の対象となるので注意を要する。また次号の規定により契約その他に関する書類を代理人として作成することも可能である。
警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)がある一方、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法第2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例もあり、検察審査会に提出する書類については司法書士との競業状態といえる。なお、検察庁に提出する告訴状・告発状は司法書士の業務である(司法書士法3条1項4号)。
法務局に提出する書類は、司法書士の業務であるが(司法書士法3条1項2号)、帰化許可申請については提出先(あて先)が官公署たる法務大臣であり、法務局は経由窓口にすぎないため、行政書士の本来業務として作成することができる。

非独占業務
1条の3に規定する業務にあっては、行政書士または行政書士法人でない者も業として行うことができる。但し、これに付随して、1条の2に規定する書類の作成を業として行った場合は、処罰対象となる。

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

行政手続法上の聴聞代理は官庁による処分の原案段階にとどまるため、紛争性がなく、合法的に行政書士の業務となると考えられてきたが、確認的に法定化された。
誤解している者が多いところであるが、第一号の当該非独占業務は官公署に提出する書類を作成することではなく、提出を代理することである。
よって、警察署に提出する告訴状・告発状、不起訴処分に対しての検察審査会への不服申立、建設業許可、風俗営業許可、車庫証明申請、自動車登録申請、農地転用許可、開発許可、会社その他の法人設立手続(登記を除く)、経理帳簿の記帳、国籍帰化申請、交通事故における保険金請求などの「作成」は独占業務となる。が、これらの提出手続きを代理するにとどまる場合は非独占業務となる。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

本号は、委任契約の締結により代理人として民間対民間の契約そのものを代理し、かつ契約書類等の作成の代理を認める趣旨である。

ここには借金の繰り延べの書類や債務支払い期日の延長など契約に付随する行為も含まれる。「代理人として契約書類等を作成する」のであり、書類の作成を代理するのではない(監督官庁である総務省見解)。

官公署に提出する書類にはその性質上代理になじまないとされるものがあるが、これについては代理人としての作成をすることができないが、従来とおり本人名義での代書によって書類を作成し、前号によって提出の代理を行うことは可能である。
「将来訴訟となる蓋然性が客観的に認められるような契約」の締結代理まではできない。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

相談業務とは、以上のような行政書士法1条の2で規定されている書類の作成に当たり、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するべきか、または文書の内容にどのような事項を記述するべきかなどの質疑応答・指導・意見表明・法令、法制度、判例等の先例説明・手続の説明などの行為をいう。
法律相談という名称は弁護士が独占しており(いわゆる「法律相談」の名称使用独占)それ以外の者(行政書士や司法書士など)は「法律相談」の名称は使えない。但し、一般的に弁護士法72条の取締の対象となるには報酬を得る目的があることが要件となる。従って、無料奉仕するような場合は、この制限を受けないことになる。

(2)法定外業務
条文に記されていない業務であり、法解釈上の業務、及び私人の地位において受任する業務。行政書士法の規定の適用は無く、民法その他の規定が適用される。

行政不服審査法による審査請求
代理人の要件に弁護士・行政書士など資格制限は無い。但し、弁護士法72条の制約を受けうる(日行連先例)ため、行政書士が審査請求書類の作成を業(独占業務)として扱う場合には、依頼人の口授に基づいて作成を行うようにし、依頼の趣旨を逸脱しないよう特に留意する必要がある(日行連先例/事件性のある法律事務に関して)。*成年後見人 - 最近は、法定後見人、任意後見人となる行政書士も増えている。


このように活躍のフィールドが広い行政書士ですが
行政書士に独学で合格するのは非常に困難になってきています。

自分にあった行政書士に合格するための勉強法を早く見つけることが大切です。


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