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マンション管理士とは

マンション管理士(まんしょんかんりし)は、マンション管理組合のコンサルタントに必要とされる一定の専門知識を有している事を証明する国家資格である。

マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。

マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。

マンション管理士の業務は、管理組合側へアドバイスすることを主眼に置いた資格であり「マンション管理組合側アドバイザー」の方が資格内容を表しているともいえる。現時点での業務は余り多くはないが、10年を待たずに築30年を超えるマンションが100万戸を超えることから、マンション管理士への期待は大きい。

実際の管理士の仕事としてはマンション側の管理組合とマンションの管理を行う管理会社との間に立つ第三者として、管理会社の業務監査を行いつつ管理組合側へアドバイスする立場であり、これから改正の行われる新管理者制度により大手の会社が管理組合運営に参入してくる事で、マンション管理士にどのような役割が付されるか付されないかにより、方向性が定まってくる。
管理組合のためのマンション管理コンサルタントとして独立開業する事も可能であるが、その多くが建築士や宅地建物取引主任者、管理業務主任者、行政書士等の資格も併せて取得しているのが実情である。
マンションの管理員(管理人)になるには、マンション管理士の資格が必要と誤解されることが多いが、マンションの管理員になるのに資格は必要ない。マンション管理士は、管理組合側へアドバイスすることを主眼に置いた資格である。一方、マンションの管理員は工事の立会い、清掃、その他が職務であり、全く異なるものである。

マンション管理士は中小企業診断士等と同じ「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用することは、その方法を問わず認められない(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示する事はできない)。
なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。

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