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不動産鑑定士とは

不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格であり、不動産の経済価値に関する高度専門家である。不動産鑑定士試験に合格し、定められた手順を経た後に国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録される。

不動産鑑定士の独占業務は不動産の鑑定評価であり、不動産鑑定士以外の者が不動産の鑑定評価を行えば、刑事罰の対象となる。

不動産鑑定士に対する一般的な認知度は低いものの、その資格制度が土地等の適正な価格の形成に資すること目的として創設され、様々な不動産関連法においても、国土全体における均衡の取れた地価形成を保つという理念に基づく役割を付与されているため、その社会的責任は非常に重いものである。

不動産鑑定士による仕事の成果物を、一般の人々が目にする機会は少ないが、その数少ないものとして、国又は地方自治体によって、年に数回、公開される全国の土地価格一覧(地価公示等)が挙げられる。これらは、発表の翌日に新聞紙面等において数ページにわたって掲載され、一般の人々でも容易に見ることが出来る。これらの価格は、一般の土地取引において指標として「参考」にされ、また、課税・公共事業等において規準として適用される。

近年では、不動産が賃料収入等の運用益を目的とした金融商品としての性質を強めていることもあり、資格の性質も金融的な分析手法を求められる金融分野に属する資格としての性質を内在させるものへと変わりつつある。

不動産鑑定士の主な業務を例示すれば以下のものを挙げることが出来る。

不動産の鑑定評価業務
主なものを例示すれば、以下のものが挙げられる。
公的機関から依頼される業務
地価公示法に基づく標準地の鑑定評価
国土利用計画法施行令に基づく基準地の鑑定評価
相続税課税のための路線価の評価
固定資産評価員業務
土地収用法その他の法律により公共用地を取得する際の補償目的の鑑定評価
競売事務における評価
国有財産法に基づく国有財産の評価
民間企業や個人等から依頼される業務
売買の参考としての鑑定評価
株式会社へ不動産を現物出資する際の鑑定評価
減損会計における評価
抵当権設定のための鑑定評価
抵当証券発行のための鑑定評価
不動産の証券化に係る鑑定評価
会社合併時における資産評価
会社更生法や民事再生法の要請に伴う資産評価
都市再開発法に基づく市街地再開発事業における従前・従後の各種権利の鑑定評価
独立行政法人化に伴う資産評価
地代や家賃の更新・改定時の係争における評価
相続発生時における資産価値の評価
その他派生的評価業務
鑑定評価に準じる簡易鑑定
デューデリジェンス(不動産の物的側面及び権利側面からの総合的な精密調査)
不動産に関する相談業務
不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。
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