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中小企業診断士とは

中小企業診断士(ちゅうしょうきぎょうしんだんし)とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された者を指す。 経営・業務コンサルティングの専門家としては唯一の国家資格である。

名称独占資格であるため、法律で規定された独占業務はないが、商工会議所、都道府県等の中小企業に対する公共診断や産業廃棄物処理業診断(産業廃棄物処理業者の許可申請に必要となる財務診断)などが公的に保証されている。しかし、これらの業務のみを行っている中小企業診断士はわずかである。 社団法人中小企業診断協会が平成17年9月に行った調査によると、中小企業診断士の業務内容は、「経営指導」が27.5%、「講演・教育訓練業務」が21.94%、「診断業務」が19.69%、「調査・研究業務」が12.84%、「執筆業務」が11.56%となっている。また、国、地方自治体の中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーなど公職につく場合もある。 因みにコンサルティング業務そのものは中小企業診断士の資格がなくとも行うことができる。ただし、国家資格の取得に伴い、国や都道府県等が設置する中小企業支援機関に専門家として登録できること、公共診断に加わることができること、経営コンサルタントとしての信用力が向上すること、中小企業診断士のネットワークを活用できることなど、有資格者ならではのメリットは多い。

中小企業診断士として登録を受けるには、以下のいずれかの登録要件を満たす必要がある。

中小企業診断士第2次試験に合格した後3年以内に、実務従事要件を満たすか、登録実務補習機関における実務補習(15日間)を受講し修了すること。
平成18年12月現在の登録実務補習機関は、社団法人中小企業診断協会である。
中小企業診断士第1次試験に合格した年度及びその翌年度に、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校又は登録養成機関が開講する中小企業診断士養成課程の受講を開始し、修了すること。


登録の有効期間は5年間であり、以下の更新要件をいずれも満たした上で登録の更新が必要となる。

新しい知識の補充に関する要件(5年間で5回。理論政策更新研修、論文審査等による。)
実務の従事要件(5年間で30日以上。)
なお、更新要件を満たすことができない場合には、登録の休止を行い、15年以内に一定の要件を満たすことにより再登録が可能である。 (休止期間中であっても業務再開申請可能期間中(15年間)であれば、中小企業診断士としての経営診断の業務を休止している旨を伝えることを条件に、中小企業診断士を名乗ることができる。)


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