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社会保険労務士とは

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし、Certified Social Insurance and Labour Consultant)とは、労働関連法令に基づく申請書等の作成代行等を職業として行うための資格、またそれを職業とする者である。

「社労士」や「労務士」とも呼ばれる。ラテン文字で社労士事務所等の略称を作るときに「sr」とも置き換えられる。社会保険労務士の徽章は、菊の花弁の中央にSRの文字。

事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う事務処理、在職中の労働災害、通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続き、労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届、労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金や退職金制度構築、各種助成金の申請、労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務、また、個人向けの年金、労働相談等が主な業務である。

社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格した者、又は試験科目すべてが免除される者、若しくは弁護士となる資格(司法試験に合格して司法修習を終えるなど)を有する者が、全国社会保険労務士会連合会へ登録(実際には都道府県社会保険労務士会への入会手続きによって行われる)する必要がある。社会保険労務士試験は以前は国が管轄していたが、現在は全国社会保険労務士会連合会が管轄して社会保険労務士試験センターが試験事務を行っている。 

社会保険労務士業務の形態としては、個人で事務所を開く「開業社会保険労務士」の他、企業や団体に属し総務人事などの部署にあって当該企業内に限定された社会保険労務士としての仕事を行う「勤務社会保険労務士」、会社員、公務員、役員、または、自営などで営業、経理、専門職等の社会保険労務士業務と直接関わらない職種に従事している「その他」、の登録区分がある。主務官庁は厚生労働省で、もともと旧厚生省と旧労働省の共管とされていた。なお、社会保険労務士法人の社員である者も「開業社会保険労務士」の区分となる。

業務を組織的に行うため、社会保険労務士が共同し、社会保険労務士法人を設立できる。社会保険労務士法人は、その多くの規定を商法の合名会社を見本とし、社員(出資者である無限責任社員のこと)たる社会保険労務士それぞれが、無限責任を負う形態であり、個人で別に社会保険労務士の事務所を登録できない。社員が1人になった場合、6か月以内に2人以上とならないときは、法人を解散する。

社会保険労務士法により、社会保険労務士、または、社会保険労務士法人でないものは、この名称及び類似する名称を用いることを禁じられている。社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人、という文字を入れなければならない。しかし、個人事務所には、名称に関する規定がないため、社会保険労務士事務所、社労士事務所、労務管理事務所、経営相談所、オフィス、事務所、コンサルティングなど多彩である。また、行政書士登録者もいる。

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